外国人を雇い入れるためには、入国管理局への申請手続が必要となる場合があります。

入国管理局への手続は原則、外国人や雇用主の企業が出頭して行うものですが、一定の研修を受けた「申請取次資格」を有する行政書士なら、外国人等に代わって申請書等を提出することが認められています。

就労するための在留資格は「医療・技術・人文知識・国際業務・技能」などがありますが、申請取次行政書士は、雇用関係や外国人のスキルなどから資格の該当性や上陸許可基準への適合性などを判断し、適切なアドバイスを行います。

また外国人を新たに呼び寄せる場合だけでなく、すでに日本で就労している外国人が転職する際の手続のほか、留学生のアルバイト(資格外活動許可)や就職(在留資格変更許可)に伴う入管手続も行いますので、安心して仕事や学業に専念することが可能です。

このほか、日本で新たに起業を行うための在留資格(経営・管理)の取得に関しても会社の設立から事業計画の策定までを総合的にサポートします。

 

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