外国人が日本人や永住者と結婚し、日本で一緒に暮らしていくためには、婚姻手続に加えて、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が必要となります。

この在留資格を得るための手続は入国管理局に申請して行いますが、「申請取次資格」のある行政書士は、必要書類をチェックし、夫婦に代わって申請を取り次ぐことができますので、安心して新生活を始められます。

また日本で夫婦生活を一定期間以上継続し、安定的に生活すれば、「永住者」の在留資格を得られる可能性もありますので、この手続についても行政書士にご相談下さい。

 外国人が日本国籍を取得するには、「帰化許可申請」が必要です。

帰化の許可には、一定の要件を満たしていることが求められ、在留資格や家族構成、就労状況などに応じて様々な証明書類や作成書類が必要となります。

審査期間も長くなる場合がありますので、効率的に手続を進めるためには、ぜひ専門知識をもつ行政書士をご活用下さい。

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