知的資産とは、財務諸表に出てこない経営資源(人材、技術、経営理念等)の総称で、企業競争力の源といえます。

これら知的資産を把握し活用することで、会社の業績・価値を向上させるのが「知的資産経営」です。

顧客や取引先、金融機関、従業員、株主等に会社の見えない強みを知ってもらうには、知的資産を可視化させた「知的資産経営報告書」の作成が必要になります。これは、営業ツールのほか、事業継承等にも活用できる書類です。

知的資産経営の成果をまとめた「知的資産経営報告書」を作成し、開示・公表することは、経済産業省により推奨されています。

行政書士は、これら知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。

著作権は、作品(絵や文章など)を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権を移転する場合の取引の安全性を確保したい、あるいは著作権に関する権利関係を公示したい場合は、文化庁による著作権の「登録制度」を利用することができます。

行政書士は、文化庁への登録申請業務を行います。また、著作権契約その他著作権に関する相談を受け付けています。

※日本行政書士会連合会は、著作権の普及・発展のため、全国に「著作権相談員」を設けており、その名簿を文化庁に提出しています。

 

暮らしに役立つ相談

    

    

ビジネスに役立つ相談