ご自分の死後、遺産を巡って大事なご家族同士が、もめない様
生前から準備をしておくことも大切です。
遺言には、自署で作成する「自筆証書遺言」、公証役場の公証人
が作成する公正証書遺言、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
被相続人が亡くなると、お葬式にはじまり、市役所などへの各種届出、預貯金や
保険などの払戻し、不動産や車両の名義変更など様々な手続きが必要となります。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、上記の手続を進めるにあたって、戸籍の
調査、相続関係説明図の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議に基づいた協議書の作成などの
手続が必要となることがあります。
行政書士は、相続に関する法制度や手続きを理解したうえで、上記に関する相続
手続をサポートいたします。